天皇

戦争放棄

人権総論

人権各論

統治総論

国会

内閣

司法

その他

財政 第83条~第91条
第90条 決算、会計検査院

決算

【弁護士】 ちょっと飛びますが、憲法90条にいきましょう。

【生徒B】 僕が読みます。憲法90条は、1項で 『国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない』 とし、2項で 『会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める』としています。

【弁護士】 決算という言葉の意味は知っていますか?

【生徒A】 決算は、一定の期間で実際にどのくらいのお金が入ってきて、実際にどのくらいのお金が出ていったかを示すものです。会社でも作られていて、一般用語ですよね。

【弁護士】 その通り。さすが、A君。

決算とは、正確に定義すると、一会計年度における国の収入支出の実績を示す確定的計算書のことをいいます。簡単に言えば、A君のいった内容ですね。

つまり、その年にいくらお金をゲットして、いくら支払ったのかをまとめたものを、法律で定めた会計検査院に検査してもらって、そのまとめと検査報告を一緒に国会に提出するということを90条は意味しています。

【生徒B】 つまり、憲法上,決算は、会計検査院と国会によって二重の審査を受けるということですね。

【弁護士】 その通りです。

このサイトの運営者情報はコチラから

より詳しい論点