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天皇 第1条~8条
第7条 天皇の国事行為

7条10号
儀式をおこなうこと

【弁護士】 国家的な儀式をおこなうことです。

最近の例では,昭和天皇がお亡くなりになったときにおこなわれた,大喪の礼ですね。

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