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天皇 第1条~8条
第1条 天皇の地位、国民主権

【弁護士】 日本国憲法の第一条には,2つのことが書かれています。
ひとつは天皇の地位について。
もうひとつは,国民主権を採用する,ということです。

【象徴天皇制】

【生徒】 天皇の地位は,どう決められているんですか?

【弁護士】 日本国憲法では,天皇の地位は,日本国民の象徴,ということになっています。

【生徒】 日本国民の象徴,と言われても,なんか,ピンとこないのですが…

【弁護士】 そうでしょうね。
象徴というのは,抽象的なものを具体化してみることです。
たとえば,「平和」という抽象的な概念がありますよね。

【生徒】 はい。

【弁護士】 お店に行って,「平和をひとつください」と言ったら,売ってくれますか?

【生徒】 いや(笑)それはないでしょう。

【弁護士】 なんでですか?

【生徒】 お店に置いてませんから。

【弁護士】 そうでしょうね。世界のどこに行っても,「平和」を売っていません。それは,「平和」というものが抽象的な概念であって,触ったりすることができないからです。

【生徒】 はい。

【弁護士】 でも,一方で,「平和」を,あえて形にしないといけないことがあります。
【生徒】 どういうときですか?

【弁護士】 たとえば,オリンピックは「平和の祭典」とされています。

【生徒】 そうですね。

【弁護士】 こういうとき,「オリンピックをしているんだから,いまは平和なんだなあ」というイメージを,みんなで共有したいわけです。
ですから,オリンピックの開会式のときには,「平和」をイメージすることをしないといけませんよね。
あなたならどうします?
テレビの前のみんなが「ああ,平和なんだなあ」とイメージできるような共通のもの。

【生徒】 うーん,オリンピックでは,たとえば,白いハトを飛ばすということをやっていますね。
たしかに,白いハトがのんびり飛んでいたら,「平和」という気がします。

【弁護士】 そう,ですので,「白いハトは平和の象徴だ」と言いますね。

【弁護士】 ここで,「日本国」についても同じことがいえるのです。
「日本国」そのものは,直接に見たり触れたりすることができません。そこで,「日本国」というものを具体化したものが天皇なのです。

 

【国民主権】

【弁護士】 国民主権というのは,どういうことかわかりますか?

【生徒】 国民に主権があるってことではないですか?

【弁護士】 なるほど,たしかに,そのとおりです。では,主権ってなんですか?

【生徒】 う…。しまった。

【弁護士】 おや?知ったかぶりしてましたか?

【生徒】 うーん,あらためて主権っていわれると,なんか,よくわかりません。
権,という言葉が入っているから,権利の一種だとは思いますが。

【弁護士】 主権にはいろんな意味があったりするんですが,国民主権というときには,国の意思決定をおこなうのは最終的には国民だ,という意味で使っています。

【生徒】 なるほど。
たしかに,中学校でも高校でも,そう習ったんですけど,実際のところ,国の意思決定をしているのは,首相とか国会議員ではないでしょうか?
ぶっちゃけ,わたしは,国の意思決定したことないんですが。
いちおう,日本国民ですけど。

【弁護士】 首相も国会議員も,私たちが選挙で選ぶ人です。
私たちが投票で選んだ人が国の意思決定をおこなっているので,国民主権ということになっています。

【生徒】 うーん,そういうもんなんですね。
国民主権といっても,わたしが国家権力を実際に使うというわけではないんですね。

【弁護士】 そうですね。
たしかに,国民主権というのは,たしかに,国民一人一人が,実際に国家権力を使うというところまでは意味していません。
ただ,国家の意思決定に国民が関与しているということで,国民主権ということになっているわけですね。

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