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司法 第76条~第82条
第82条 裁判の公開

【生徒】 この前裁判所に傍聴に行ってきました。予想外に傍聴することが簡単で拍子抜けしました。

【弁護士】 裁判は公開が原則ですからね。ところで、なぜ裁判は公開が原則かわかりますか?

【生徒】 えーと、裁判の中身を国民にわからせるためではないでしょうか?

【弁護士】 んー、あともう一歩。逆に国民が裁判で何をしているのかわからなかったらどう思いますか?例えば密室とかでされていたら?

【生徒】 それは恐いですね。拷問的なことがされているのではと疑ったりするかもしれません。

【弁護士】 そうですよね。つまりは、公開され、国民の監視にさらすことで公正に裁判していますよということを示しているのです。これによって、私たち国民は司法に対して信頼することもできるのですね。

【生徒】 なるほど。ただ、公開が原則ということになると、例外的に非公開の場合があるということですよね?どういう場合に非公開とされるのでしょうか?

【弁護士】 例えば、当事者のプライバシーや名誉、あるいは企業秘密を保護する必要がある場合です。例えば、これらを守るために裁判を提起したのに、公開によってかえって侵害されてしまうというのでは、本末転倒ですよね。そのため、これらの場合には、例外的に非公開とすることができます。ただし、82条2項但書で、政治犯罪、出版に関する犯罪又は憲法第3章で保障する国民の権利が問題となる場合には、非公開とすることは許されません。

【生徒】 それはなぜでしょう?

【弁護士】 これは、歴史上これらに事項は、密室裁判・秘密裁判による不公正が多くなされたことから、その教訓によるものとされています。

【生徒】 やはり、公開原則は国民の権利保護のために重要なのですね。ありがとうございました。

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