天皇

戦争放棄

  • 戦争の放棄

人権総論

人権各論

統治総論

国会

内閣

司法

その他

戦争の放棄 第9条
第9条 戦争の放棄、軍備及び交戦権の否認

9条2項
戦力の不保持

【生徒】 次に9条2項なんですが、「陸海空軍その他の戦力」を保持しないとあります。陸海空軍は何となく分かるんですが、「その他の戦力」ってなんですか?

【弁護士】 確かにそれは難しい部分ですよね。ただ、その前に「自衛権」について考える必要があるんです。

【生徒】 は、はぁ・・・そうなんですか・・・(ん?先生が急に自衛権とか言い出したぞ、大丈夫か?)。

【弁護士】 今、唐突なこと言い出してこの人大丈夫か?などと思ったかもしれませんが、これは何も私の説明が独特というわけでもないんです。

【生徒】 いえいえ、そのようなことは・・・(この人エスパーか!)。でも、それはどういう意味ですか?

【弁護士】 というのも、「自衛権」を裏付ける「自衛力(防衛力)」は「戦力」ではなく、その保持が許されるという考え方が、政府の「自衛隊」合憲論の主柱になっているからです。
「自衛権」とは、外国からの急迫または現実の違法な侵害に対して(分かりやすくいうと、日本にピンチが迫っているということ)、自国を守るためにやむを得ず実力を行使する権利です(いくつかの条件が整う必要はあります)。このような「自衛権」は伝統的に主権(独立)国家としての固有の権利と考えられていますから、争いはあるものの、我が国も「自衛権」自体は保有していると考えて問題ないでしょう。

【生徒】 自衛権自体は、という言い方が何となく気になりますね・・・。

【弁護士】 実は、「自衛権」を有しているからといって、必ずしも「自衛力」まで有していることにはならないんです。つまり、「自衛権」に基づき「自衛力」を行使しようとすると、それは何らかの意味においての“力”を有していることと等しくなるからです。そうすると、その“力”が「戦力」に当たるのであれば、先の「戦力」を放棄していることとの整合性をとるのが難しくなるように思えます。

【生徒】 だとすると、自衛力は持てない、つまり、自衛隊は憲法違反(違憲)ということでしょうか!?

【弁護士】 まあまあ、そう慌てない、慌てない・・・。先に結論から言っておくと、現在のところ、自衛隊がそうであるとは考えられていません。多々議論はありますが、「自衛力」を「武力の行使」・「戦力」に至らない“実力”として、それを保持することは許されていると考えるのが政府見解です。そして、自衛隊も後に述べる「戦力」には当たらず、違憲でないと解釈しています。しかし、自衛権を根拠に自衛力の保持を認めることは直結するのか、戦力に至らない“実力”とは何かといった部分は判然とせず、どうしても疑問が残ってしまいます。

【生徒】 何だか難しくなってきましたねぇ。他にも考え方は色々あると思いますが、とりあえず政府見解を中心とすると、次に「戦力」はどのように考えられているのでしょうか。

【弁護士】 諸説ありますが、政府見解は昭和20年代の変遷を経て、「自衛のための必要最小限度の実力」を超えるものが「戦力」であるとしています。これ自体、分かりにくい説明ですが、政府によると、他国に侵略の脅威を与えるような攻撃的兵器と、防衛的兵器を区別し、前者は「戦力」に当たるが、後者は当たらないとしています。
そして、自衛隊は自衛のために必要な最小限度の実力であるので、「陸海空軍その他の戦力」に当たらないとしているのです。

【生徒】 う~ん、何だか分かったような、分からないような・・・。そのような解釈基準では何が戦力であるとか、自衛隊は軍隊・戦力ではないとか、は明確に定まらなさそうですね。

【弁護士】 ええ、そうですね。そのため古くからずっと様々な議論がなされておきながら、未だに解決されていないのですね。また、それによっていくつかの問題点があるとされています。

【生徒】 自衛力の限界、とかですか?

【弁護士】 ええ、一つはそうですね。よく知っていますね。先のような、戦力に至らない、自衛のための必要最小限度の実力がどこまでか、なんてどう考えても不明確ですからね。政府は、個々の兵器を個別的に判断するのではなく、その装備や編成全体から見て、他国に侵略的脅威を与えない防御用の兵器のみに限られるとしています。また、核兵器に関しても議論がありましたが、政策として「非核三原則」を堅持し、保有しないこととしています。

【生徒】 防御用と攻撃用の兵器なんて分けられるんですか?

【弁護士】 非常に困難だと思います。少なくとも、防衛用に使う兵器も、性能としては攻撃性を有していることに変わりはないでしょうからね。そのため、自衛隊についても、見る人によって判断が異なるかもしれないという問題がありますよね。

【生徒】 では、自衛権はどの範囲まで及ぶんですか?

【弁護士】 次の問題として、自衛権の範囲の問題がありますね。当然、日本領土に危機が迫れば及ぶのは分かりますよね。では、それ以外に及ぶと思いますか?例えば、公海や公空、あるいは外国の基地などはどうでしょうか。

【生徒】 ええと、よく分かりませんが・・・自衛するために必要なら公海・公空まで及んだとしても問題ないような気がしますけど、相手国まで及ぶとすると侵略に近いような印象を覚えるのでマズいような気がします。

【弁護士】 政府によると、自衛権行使の地理的範囲は、我が国の領域に限られず、自衛権行使に必要な限度で公海・公空にも及ぶとしています。さらには、外国からの急迫不正の侵略により、我が国が滅亡の危機にある場合において他に方法がないときは、相手国の基地を攻撃することも許されるとしています。

【生徒】 では、近年話題にありましたが、自衛隊が海外出動するのはどうですか?

【弁護士】 政府は、自衛隊の任務が我が国を防衛することに限定されている以上、海外派兵は憲法違反にあたり、認められないとしています。海外派兵とは、武装した部隊を武力行使の目的をもって外国の領土、領空、領海に派遣することをいい、これは自衛のための必要最小限度の行動を超えるとされるのです。したがって、情報収集等のため自衛官を海外に駐在させるとか、自衛隊が海外の領域内で訓練することは、海外派兵にあたりません。

【生徒】 それじゃあ、例えば外国で邦人が拘束される事件が発生したときなど、日本人の生命、身体、財産の危険が生じているときに、自衛隊を派遣するのは許されるのでしょうか。

【弁護士】 その場合も、武力行使を目的として自衛隊を派遣し、彼らを保護することはやはり海外派兵に当たり許されません。ただ、彼らを避難させる目的で海上自衛隊の船舶等を用いることは、武力行使を目的としない平和的・警察的活動として、憲法違反には当たらないとされます。

【生徒】 他にも国連軍やPKO(国連平和維持活動)への参加なども、海外派兵に当たり許されないですか?・・・でも既に何回か海外に派遣されていたような記憶がありますが。

【弁護士】 それらについても、本来的に武力行使と関わりがあるので、許されないでしょうね。しかし、近年はPKO協力法やイラク支援特別措置法(時限立法として、現在は既に失効)を成立させ、それらに基づき海外派遣を行っています。ただ、これについては憲法上の疑義が当然生じているところで、9条の改正なくして現状のまま行うことには異論が強いところでしょう。

【生徒】 それでは、最後に9条2項の「交戦権」とはなんですか?

【弁護士】 これについても、①国家として戦争を行う権利と考える立場と、②交戦状態に入った場合に、交戦者として国際法上認められる権利(例えば、敵国の軍事施設を破壊したり、相手国の領土を占領したりすること)と考える立場があります。政府は一貫して②の立場をとっています。

【生徒】 条文を一読しただけでは想像もつかないくらいに、非常に多くの議論すべき点があるんですね。それらの各見解の内容・相違点・相違による問題点など、まだまだ深めるべきことは多そうですね。

【弁護士】 ええ、その通りですね。ここではそれらのうちの主要な見解を挙げたに過ぎず、本来の議論のほんの一部ともいえます。ただ、それらを知る前の取っかかりになればいいですね。あと、重要な問題として、安保条約との関係がありますが、ここでは基本的な9条の読み方を提供するにとどまりたいと思います。それでは9条についてはこれくらいで。

このサイトの運営者情報はコチラから

より詳しい論点