天皇

戦争放棄

人権総論

人権各論

統治総論

国会

内閣

司法

その他

内閣 第65条~第75条
第74条 法律・政令の署名・連署

【生徒】 74条では、「法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。」とされていますが、連署っていうのは多分一緒に署名するということだと思うんですけど、これはどういう意味のある規定なのですか?

【弁護士】 連署はあなたのいうとおり他の者の署名に副えて署名するという意味です。これは、署名がないと法律や政令の効力が生じないということではなくて、法律執行責任や政令制定・執行責任を明確にするためのものと言われています。

このサイトの運営者情報はコチラから

より詳しい論点