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国民の権利及び義務 第10条~第40条
第37条 刑事被告人の諸権利

37条3項

【弁護士】 37条3項は、「刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する」と規定します。

【生徒】 なぜ、被告人という悪いことをしたかもしれない人に、ここまで厚く保護するのですか?

【弁護士】 まず、君の言うとおり、被告人はまだ「悪いことをしたかもしれない」という状況だからです。つまり、まだ悪いことをしたと断言できないわけです。もし無罪だった場合、被告人は無意味に身体を拘束され続けることになります。動きたいときに動けない、働きたいときに働けない、家族と会いたいときに会えない…これらの悲しい状態はすべて身体が拘束されたことが原因です。このような状態をいち早く抜け出すために、法律のプロフェッショナルである弁護人に弁護を依頼するのです。

次に、被告人は法律については素人であることが多いです。他方、被告人が犯人であることを裏付けるために働く検察官は、法律のプロフェッショナルです。そうすると、被告人と検察官の間で、裁判で戦う力量に差が発生します。明らかに検察官が有利となるから、被告人は言われもない罪を負う可能性も高くなります。このような状況を避けるために、被告人は弁護人を依頼するのです。

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