

37条2項
【弁護士】 37条2項は、「刑事被告人はすべての証人に対して尋問する機会を十分に与えられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する」と規定する。
簡単に言うと、前半は、刑事被告人に証人を尋問する、つまり、証人に対していろいろと質問することの機会が与えられるということです。また、後半は、証人を公費で無理やり呼び出すことができるということです。
【生徒】 特に前半について質問なのですが、なぜ刑事被告人が証人に対して尋問する機会が与えられるのですか?素人としてはあまり重要な権利のように思えないのですが…
【弁護士】 たしかに、証人は普通、嘘を言うことはありません。なぜなら、証人が嘘を言うと刑罰が科されるからです。
しかし、証人は、嘘ではないものの、誤ったことを話すかもしれません。例えば、被告人がしゃもじを持っていただけであるにもかかわらず、証人は被告人が包丁を持っていたと言い出すかもしれません。
この誤りを被告人がチェックする必要があります。先ほどのしゃもじと包丁の例でいえば、その場所が暗くてよく見えなかったのではないか、などです。このチェックが証人の証言が証拠となるか、つまり、被告人に刑が科されるかを決めることになるので、被告人にとって重要な権利と言えます。