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国民の権利及び義務 第10条~第40条
第37条 刑事被告人の諸権利

37条1項

【弁護士】 まず、37条1項は「すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する」と規定します。
簡単に言うと、刑事事件の裁判は、公平・迅速・公開である必要があるということです。

【生徒】 「公平」って?裁判官は、中立な立場で裁判してくれるはずじゃなかったですか?

【弁護士】 たしかに、裁判官は中立な立場です。
ただ、裁判官が被害者だった場合は、被疑者や被告人への恨みから酷いことをすることもありえるよね。また、被疑者や被告人が裁判官の家族だったら、家族のために刑を軽くすることもありえるよね。
このような不公平になるかもしれない場合を避けるのが、37条1項でいう「公平」です。

【生徒】 では、「迅速」って?裁判は長引くと聞いています。

【弁護士】 たしかに、裁判は数年かかることもあります。
しかし、ここでいう「迅速」とは、もっと長い期間裁判が行われていた場合を言います。実際に会った裁判で、15年間の中断という長い期間裁判が行われて、37条1項によって審理が打ち切られたことがあります。意味なく長い期間裁判が行われると、裁判の拒否に等しいので、審理打ち切りということになります。

【生徒】 では、「公開」って?

【弁護士】 ここでいう公開は、対審及び判決が公開の法廷で行われることをいいます。公開の裁判であれば、裁判を傍聴することもできます。君も興味があれば、裁判を覗いてみるといいよ。法曹になろうとする意欲が湧くと思います。

【生徒】 分かりました。都合が合えば行ってみます。

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