

【弁護士】 「知る権利」について話をしたので、それに関連する「報道の自由」について次に説明しましょう。「報道の自由」も、国民の知る権利に奉仕するものとして21条1項で保障されることとされています。
【生徒】 国民が政治過程へ参加する前提としての情報を得る権利を認めるためには、その情報を提供してくれる機関にもその提供の自由を認めなければ意味がないということですね!!でも報道は事実を伝達するだけで「表現」とは少し異なるような気もします。
【弁護士】 確かに報道は事実の伝達を基本的な要素としていますが、そこには報道者側がいかなるメッセージを伝えるかにつき意思を働かせるなど編集作業が介入するので、「表現」としての側面もあると言えます。そして何よりあなた自身が述べたように国民の意思形成に素材を提供するという重要な側面を有するので、「報道の自由」も21条で保障されるのです。では取材の自由は21条で保障されるでしょうか?
【生徒】 国民が表現するまでの流れを順に追うと、ある事実が発生し、それを取材した者が、報道し、それを受けた国民が意思を形成し、表明するという過程となっています。そうであればこの過程の一部である取材についても「取材の自由」が認められるべきということになりそうです。
【弁護士】 その通りですね。最高裁判所も、「報道機関の報道が正しい内容を持つためには、報道の自由とともに、報道のための取材の自由も、憲法21条の精神に照らし、十分尊重に値する」という見解を示しています。「取材の自由」が21条で保障されているかどうかは曖昧な表現となっていますが、一般的には取材・編集・発表という一連の行為からなる報道において取材は必要不可欠な前提であるから、国民の知る権利を充たすためには保障がはかられるべきであるので、報道の自由の一環として取材の自由も21条で保障されるとされています。