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国民の権利及び義務 第10条~第40条
第21条 集会・結社・表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密
(2)結社の自由

【弁護士】 次に結社について見ていきましょう。結社とは何かわかりますか?

【生徒】 う~ん。団体のようなものですか?

【弁護士】 そうですね。一応、共同の目的のためにする特定の多数人の継続的な結合体と表現されることはありますが、団体だと思っていいと思います。一般的には政治的なもの(政党)のみならず、経済的・宗教的・学問的・芸術的・社交的なもの全てが含まれるとされています。

【生徒】 でも団体の自由って何ですか?集まることは「集会の自由」と重なってしまいますし、よくわかりません。

【弁護士】 そうですね。簡単に言えば①個人が団体を結成し、もしくは結成しないこと、団体に加入・不加入、団体の構成員にとどまる・脱退することにつき、公権力による干渉を受けないことと、②団体自身の成立、存続、活動についても公権力による干渉を受けないことを意味すると考えてください。

【生徒】 ここまでの流れを考えると、どんな団体も21条の保障を受けるけれども、他者の権利利益との兼ね合いなどで制約を受けることはありうるという結論になりそうですね。

【弁護士】 その通りです。たとえば、日本には破壊活動防止法という法律があります。この法律の目的は、団体の活動として暴力主義的破壊活動を行った団体に対する必要な規制を定めて公共の安全の確保に寄与するところにあります。これはまさしく団体の自由を保他者の権利利益との兼ね合いで制約している例ということができるでしょう。

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