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国民の権利及び義務 第10条~第40条
第15条 公務員の選定罷免権、公務員の性質、普通選挙・秘密投票の保障
15条4項

【弁護士】 本条項は、まず「秘密選挙」について定めています。「秘密選挙」の意味はわかりますか?

【生徒】 えーっと、誰に投票したかを秘密にする選挙、かなあ?

【弁護士】 そのとおりです。具体的には、投票用紙に自分の名前を書かなくて良かったり(無記名投票)、投票用紙を自分で用意する必要がなかったり(投票用紙公給主義)すること等によって、秘密選挙が保障されています。

※参考になる法律

・公職選挙法46条4項
「投票用紙には、選挙人の氏名を記載してはならない。」
・公職選挙法45条1項
「投票用紙は、選挙の当日、投票所において選挙人に交付しなければならない。」

【生徒】 なぜ秘密選挙が保障されているのですか?

【弁護士】 投票者が、自由な意思にもとづいて投票できるようにするためです。
たとえば、中学校で学級委員を選ぶときを想像してもらいたいのですが、貴方が友人から、絶対にAさんに投票しろよ、なんて言われたとします。そうすると貴方は、本当はBさんに投票したいけれども、Aさんに投票しなければ友人から仲間外れにされるのではないか、と考えるのではないでしょうか。秘密選挙でなければ、貴方が誰に投票したかがその友人にバレてしまいますので、貴方は仲間外れにならないために、本意ではないけれども、Bさんに投票するということになりやすいでしょう。他方、秘密選挙が保障されていれば、貴方が誰に投票したかはバレないので、自分の意思のとおり、Aさんに投票しやすくなります。
このように、投票者が本当に投票したい人に投票できるようにするために、秘密選挙が保障されているのです。
また、これと同じ趣旨から、本条項は、投票先に関して「公的にも私的にも責任を問われない」ということも定めています。

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