

15条3項
【弁護士】 本条項は、近代選挙法の基本原則の一つである、「普通選挙」について定めたものです。
【生徒】 「普通選挙」って中学校の授業でも聞いた気がするけど、具体的にどんな選挙のことだったか忘れちゃいました。
【弁護士】 「普通選挙」とは、狭い意味では、財力を選挙権の要件としない制度のことです。広い意味では、財力の他にも社会的地位や教育、性別等を選挙権の要件としない制度のことです。