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国民の権利及び義務 第10条~第40条
第15条 公務員の選定罷免権、公務員の性質、普通選挙・秘密投票の保障
15条3項

【弁護士】 本条項は、近代選挙法の基本原則の一つである、「普通選挙」について定めたものです。

【生徒】 「普通選挙」って中学校の授業でも聞いた気がするけど、具体的にどんな選挙のことだったか忘れちゃいました。

【弁護士】 「普通選挙」とは、狭い意味では、財力を選挙権の要件としない制度のことです。広い意味では、財力の他にも社会的地位や教育、性別等を選挙権の要件としない制度のことです。

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