

15条2項
【生徒】 「全体の奉仕者」って一体どういうことですか? そもそも、何の「全体」なのかも条文に書いてないし、よくわからないです。
【弁護士】
「全体の奉仕者」とは、国民全体の共同利益のために働く人、という意味です。
すなわち、本条項は、“公務員は、国民の一部を占める特定の政党や階級・階層の利益のために行動してはならず、国民全体の利益のためにその職務を行わなければならない”、ということを定めています。
【生徒】 へえ~。じゃあ、公務員の人が、「国民全体の共同利益」に反するような行動をする場合は、それが権利として認められている行動であっても、制限されたりするんですか?
【弁護士】
そういう場合もあります。
たとえば、「勤労者」(憲法28条)には争議行為(ストライキのことです)をする権利が認められていますが、地方公務員については、地方公務員法37条1項によって争議行為が制約されています。もっとも、地方公務員も「勤労者」である以上、あらゆる争議行為が禁止されるわけではありません。
このように、公務員の人権が制限されるとしても、あくまでも、「国民全体の共同利益」を害するような争議行為だけが制約されるのだという点に注意してくださいね。
【生徒】 わかりました。