

14条2項
貴族制度の否認
【弁護士】 1項後段事由の1つである「門地」(家柄)についての代表的な例である「華族」について、これを認めないものとした、というものです。
【生徒】 生まれもっての身分というものがなくなって、みな、それぞれの頑張りによって、出世できるようになった、ということですね!日本国憲法がある時代に生まれてよかった!
【弁護士】 そうともいえますね。君の頑張りには期待していますよ。
14条2項
貴族制度の否認
【弁護士】 1項後段事由の1つである「門地」(家柄)についての代表的な例である「華族」について、これを認めないものとした、というものです。
【生徒】 生まれもっての身分というものがなくなって、みな、それぞれの頑張りによって、出世できるようになった、ということですね!日本国憲法がある時代に生まれてよかった!
【弁護士】 そうともいえますね。君の頑張りには期待していますよ。