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国民の権利及び義務 第10条~第40条
第14条 法の下の平等、貴族制度の否認、栄典の限界

14条2項
貴族制度の否認

【弁護士】 1項後段事由の1つである「門地」(家柄)についての代表的な例である「華族」について、これを認めないものとした、というものです。

【生徒】 生まれもっての身分というものがなくなって、みな、それぞれの頑張りによって、出世できるようになった、ということですね!日本国憲法がある時代に生まれてよかった!

【弁護士】 そうともいえますね。君の頑張りには期待していますよ。

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